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    一般社団法人滑川青年会議所
         定 款

第1条(名 称)

この法人は、一般社団法人滑川青年会議所(英文名Junior Chamber International Namerikawa)と称する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を富山県滑川市下島167-75に置く。

第3条(目 的)

この法人は、地域社会及び地域経済の発展と会員の指導力の開発に努めるとともに、国際青年会議所の機構を通じて国際理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

第4条(運営の原則)
  • (1)この法人は、特定の個人又はその他の団体の利益を目的として事業を行ってはならない。

  • (2)この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第5条(事 業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)産業、経済、社会、文化及び福祉に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現の推進に関する事業

  • (2) 地域社会の開発及び青少年の健全育成に関する事業

  • (3) 会員の指導力の開発に関する事業

  • (4) 国際青年会議所、日本青年会議所、国際及び国外の青年会議所並びにその他諸団体との提携及び相互理解に関する事業

  • (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 2 章 会 員
第6条(会員の種類)

1.この法人に次の会員を置く。

  • (1) 正会員滑川市及びその隣接市町に居住し、又は勤務する満20才以上満40才未満の品格ある青年(この法人の事業年度中に満40才に達したものを含む)で、この法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した者とする。

  • (2) 特別会員正会員であった者で、理事会の承認を得た者とする。

  • (3) 名誉会員この法人に特に功労があった者で、理事会の承認を得た者とする。

  • (4) 賛助会員この法人の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会の承認を得た者とする。

2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

第7条(入 会)

この法人の正会員になろうとする者は、正会員2名以上の責任ある推薦により、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第8条(経費の負担)

1.この法人の正会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより入会金を納入しなければならない。

2.名誉会員以外の会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

3.特別の会費を必要とするときは、総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。

第9条(任意退会)

1.会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、その年度の会費を納入しておかなければならない。

2.退会があったときは、理事長は理事会に報告しなければならない。

第10条(除名)

1.正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総議決数の3分の2以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。

  • (1)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的遂行に反する行為をしたとき。

  • (2)この法人の秩序を著しく乱す行為をしたとき。

  • (3)出席義務を履行しないとき。

  • (4)その他、正会員として適当ではないと認められるとき。

2.前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3.特別会員、名誉会員、または賛助会員が第1項各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。

4.除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

第11条(会員資格の喪失)

1.この法人の会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  • (1) 退会したとき。

  • (2) 除名されたとき。

  • (3) 総正会員の同意があったとき。

2.この法人の会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の承認によりその資格を喪失する。

  • (1) 死亡または失踪宣告を受けたとき。

  • (2) 成年被後見人または被保佐人になったとき。

  • (3) 破産法の規定による破産手続きまたは民事再生法の規定による再生手続き若しくは会社法の規定による特別清算の開始の申し立てがあったとき。

  • (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を6ヶ月以上納入しないとき。

第12条(提出金品の不返還)

退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

第13条(休 会)

やむを得ない理由により長期間会議に出席できない正会員は、理事会の承認を得て休会することができる。ただし、休会中の会費はこれを免除しない。

第 3 章 総 会
第14条(構 成)

1.総会は、全ての正会員をもって構成する。

2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

第15条(権 限)

総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号を議決する。

  • (1) 会員の除名

  • (2) 理事及び監事の選任及び解任

  • (3) 理事長(代表理事)候補者の選出

  • (4) 役員等の責任の一部免除

  • (5) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更

  • (6) 事業報告及び会計報告の承認

  • (7) この法人の解散及び残余財産の処理方法

  • (8) 次に掲げる規則の制定、変更及び廃止

    • ① 役員選任の方法に関する規則

    • ② 会員資格に関する規則

    • ③ 会費及び入会金に関する規則

  • (9) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲渡

  • (10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

  • (11) 理事会において総会に付議した事項

  • (12) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(開 催)

1.この法人の総会は、定時総会として毎事業年度終了後2箇月以内に1回開催する他、9月または必要がある場合に臨時総会を開催する。

2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。

  • (2) 理事会が決議したとき。

  • (3) 5分の1以上の正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき。

第17条(招 集)

1.総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を示し、総会の招集を請求することができる。

第18条(議 長)

総会の議長は、理事長若しくは正会員の中から理事長が指名した者がこれに当たる。

第19条(議決権)

総会における議決権は、正会員1 名につき1 個とする。

第20条(定足数)

総会は、委任状を含む総正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、休会中の会員は現在数及び定足数に算入しない。

第21条(決 議)

1. 総会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

2. 前項の場合において、議長は正会員として議決に加わることができない。

3. 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1) 正会員の除名

  • (2) 監事の解任

  • (3) 定款の変更

  • (4) この法人の解散

  • (5) その他法令で定められた事項

4. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第22条(書面による議決権の行使など)

総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

第23条(議事録)

1.総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • (1) 開催された日時及び場所

  • (2) 議事の経過の要領及びその結果

  • (3) 次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

    • ① 監事による「監事の選任若しくは解任又は辞任」についての意見

    • ② 監事を辞任した者による辞任した旨及びその理由

    • ③ 監事による理事が総会に提出しようとする議案等に関する調査報告

  • (4) 出席した理事又は監事の氏名

  • (5) 議長が存在するときは、議長の氏名

  • (6) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2.議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が、署名押印しなければならない。

第 4 章 役 員
第24条(役員の設置)

1. この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事10名以上20名以内

  • (2) 監事2名以内

2. 理事のうち1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第25条(役員の選任)

1. 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2. 理事は正会員の中から選定する。

3. 理事長、副理事長、及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼務することができない。

第26条(理事の職務及び権限)

1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。

2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3.副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

5.理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

第27条(監事の職務及び権限)

1. 監事は次に掲げる職務を行わなければならない。

  • (1) 理事の職務執行を監査すること。

  • (2) 理事及び使用人に対して業務の報告を求め、またはこの法人の業務及び財産の状況を調査すること。

  • (3) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。

  • (4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不正な事実があると認めるとき、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。

  • (5) 理事会に出席し、必要があると認めるとき、意見を述べること。

  • (6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他の電磁的記録その他の資料を調査すること。

  • (7) 前号の場合において、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるとき、その調査の結果を総会に報告すること。

2. 監事は次に掲げる職務を行うことができる。

  • (1) 総会に出席し、必要があると認めるとき、意見を述べること。

  • (2) 必要があると認めるとき、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。

  • (3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事が理事会を招集すること。

  • (4) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反するおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるとき、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。

第28条(役員の任期)

1.理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。

2.監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。

3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第29条(役員の解任)

1. 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

2. 監事を解任する場合は、第21条第3項に定める決議に基づいて行わなければならない。

第30条(直前理事長等)

1. この法人に、直前理事長及び顧問(以下「直前理事長等」という)を置くことができる。

2. 直前理事長等の選任に関しては第25条第1項の規定を準用する。ただし、直前理事長に関してはこの限りではない。

3. 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。

4. 顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

5. 直前理事長等の任期、辞任及び解任は第28条第1項及び第29条第1項の規定を準用する。

第31条(報酬等)

役員及び直前理事長等は、無報酬とする。

第32条(責任の免除)

この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第 5 章 理 事 会
第33条(構 成)

1. この法人に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第34条(権 限)

1.理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。

  • (1) 理事長の選定及び解職。ただし、理事長選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

  • (2) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定。

  • (3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項。

  • (4) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定。

  • (5) 理事の職務の執行の監督。

2.理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

  • (1) 重要な財産の処分及び譲り受け

  • (2) 多額の借財

  • (3) 重要な使用人の選任及び解任

  • (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

  • (5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

  • (6) 第32条の責任の免除

第35条(種類及び開催)

1. 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2. 通常理事会は毎事業年度12回以上開催する。

3. 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。

  • (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

  • (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

  • (4) 第27条の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。

第36条(招 集)

1. 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。

2. 理事長は前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により開催日の7日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。

4. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

第37条(議 長)

理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第27条若しくは、第36条第2項の規定により招集されたときには、理事の互選により議長を選任する。

第38条(決 議)

1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。

2. 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。

第39条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案の可決する旨の理事会の議決があったとものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。

第40条(議事録)

1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

  • (1) 開催された日時及び場所

  • (2) 出席した理事及び監事の数と氏名

  • (3) 理事会が次に掲げるいずれかに該当するときはその旨

    • ① 招集権者以外の理事の請求を受けて招集されたもの

    • ② 招集権者以外の理事が招集したもの

    • ③ 監事の請求を受けて招集されたもの

    • ④ 監事が招集したもの

  • (4) 議事の経過の要領及びその結果

  • (5) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

  • (6) 次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要

    • ① 競業及び利益相反取引についての重要な事実の報告

    • ② 監事による理事の不正行為等に関する報告

    • ③ 監事の意見

  • (7) 議長の氏名

2. 議事録が書面をもって作成されているとき、出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 6 章 例会及び委員会等
第41条(例 会)

1. この法人は、原則として毎月例会を行う。ただし、総会を招集した月の例会はこれを省略することができる。

2. 例会の運営については、理事会の定めるところによる。

第42条(委員会等の設置)

この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置する。また、必要に応じて室及び会議体を設置することができる。

第43条(委員会等の構成)

1. 委員会は、委員長1名で構成し、必要に応じて副委員長1名以上及び委員若干名を置くことができる。

2. 室は、室長1名で構成し、必要に応じて副室長1名以上2名以内及び委員若干名を置くことができる。

3. 会議体の構成については、正会員の中から理事長が理事会の承認を得て編成する。

4. 委員長及び室長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

5. 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事並びに顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第44条(財産の管理・運用)

この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。

第45条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第46条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)

1. この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

2. この法人が、重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

第47条(事業計画及び収支予算)

1. この法人の事業計画書及び収支予算書については、当該年度1月理事会の日の前日までに理事長が作成し、当該年度1月理事会の決議を経て通常総会の承認を受けなければならない。

2. 前項の規程に関わらず、総会の日までに予算執行の必要がある場合には、前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。

3. 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

第48条(事業報告及び決算)

1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の議決を経なければならない。

  • (1) 事業報告

  • (2) 事業報告の附属明細書

  • (3) 公益目的支出計画実施報告書

  • (4) 貸借対照表

  • (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)

  • (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  • (7) 財産目録

2. 前項の議決を受けた書類は、総会に提出し、第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3. 監事は、第1項の計算書類等を監査した報告書を理事会の前日までに理事長に提出しなければならない。

4. 理事長は、前項の監事の監査報告書を添えて第1項の計算書類等を定時総会に提出しなければならない。

5. 第1項の計算書類等のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。また、これらの書類は作成した日より10年間保存しなければならない。

6. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すかこの法人の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。

第 8 章 管 理
第49条(事務局)

1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2. 事務局には所要の職員を置くことができる。

3. 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4. 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。

第50条(備付け帳簿及び書類)

1. 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。

  • (1) 定款その他諸規則

  • (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

  • (3) 理事、監事の名簿

  • (4) 認定、認可等及び登記に関する書類

  • (5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類

  • (6) 財産目録

  • (7) 事業計画書及び収支予算書

  • (8) 事業報告書及び計算書類等

  • (9) 監査報告書

  • (10) その他法令で定める帳簿及び書類

2. 会員は前各号の帳簿及び書類をいつでも閲覧することができ、理事長は正当な理由なくして、その閲覧を拒むことはできない。

3. 第1項各号の帳簿及び書類は法令またはこの定款に別段の定めがあるものを除き事務所に5年間備え置くものとする。

第 9 章 情報公開及び個人情報の保護
第51条(情報の公開)

この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

第52条(個人情報の保護)

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第53条(公告の方法)

1. この法人の公告は、電子公告により行う。

2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 10 章 定款の変更、合併及び解散
第54条(定款の変更)

1. この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

2. 前項の変更のうち、第1条、第2条、第56条または第57条の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。

第55条(合併等)

1. この法人は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

2. 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。

第56条(解散)

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号に規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

第57条(残余財産の処分)

この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄与するものとする。

第58条(清算人)

1. この法人の清算に際しては、清算人を総会において選任する。

2. 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

第59条(解散後の会費の徴収)

この法人は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第 11 章 補 則
第60条(委 任)

この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決により、別に定める。

附 則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

 

 

 

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